認定事業主の方

認定事業主とは

森林組合、造林業を営む方、育林業を営む方、素材生産業を営む方等で、知事の認定を受けた事業主が営む林業経営体を「認定事業主」と呼んでいます。
認定された経営体は、国や県からさまざまな支援を受けることができます。

認定事業主になるためには

認定事業主になるためには、「雇用管理の改善と事業の合理化についての計画(改善計画)」を作成・申請し、知事の認定を受ける必要があります。
単独だけではなく他の事業体と共同でも認定の申請を行えます。

認定事業主一覧表 PDF(104KB)

「緑の雇用」事業(全国森林組合連合会の委託を受けて基金が実施しています)

林業に新たに就業した人を、現場技能者として育成するために、研修カリキュラムを体系化し、計画的に技術・技能のキャリアアップを支援していく事業です。知識・技能の研修だけでなく林業に必要な資格を取得できます。
林業作業士(フォレストワーカー)育成研修を3年間受講すると、農林水産大臣の林業作業士修了者名簿に登録のうえ、大臣名の登録証が交付されます。
林業作業士育成研修を終了後、さらに現場経験を積みますと、現場管理責任者(フォレストリーダー)、統括現場管理責任者 (フォレストマネージャー)の研修も用意されており、スキルアップができます。
これらの研修に就業者を参加させる事業主に対して、助成金が支給されます。

詳しくは、緑の雇用・総合Webサイト

基金が行う助成事業

当基金では、森林施業の効率化のための高性能林業機械の貸付や林業の人材育成の支援を行っています。
詳細は「業務方法書」「助成基準」をご覧ください。

主な事業
高性能林業機械の貸付

森林施業の効率化や事業体支援のため、高性能林業機械の貸付を行っています。

新規林業就業者雇用対策助成事業

認定事業主が新たに雇用した者が、 就業1年経過後および5年経過後に定額助成します。

様式ダウンロード

業務方法書